
不動産会社を通して不動産を売ったり買ったりする場合に、
その報酬として支払うお金を仲介手数料(または媒介手数料)といいます。
仲介手数料は成功報酬として支払うもので、
売却や購入の依頼をしても契約が成立しなければ支払う必要はありません。
また、宅建業者以外が仲介手数料を請求することは違法となります。
一般的には、取引の最後に支払いますが、
中には「契約時に半分」、「取引の最後に半分」と2回に分けて
受領する業者もあるようですので事前に確認が必要です。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料はその上限が宅建業法で定められています。
物件価格の3%プラス6万円が宅建業法で定める上限であり、
一般的に言われる正規の仲介手数料です。
不動産業者はこの上限を超えた金額を請求してはいけません。
なお、物件価格が400万円未満の場合は計算方法が異なります。
物件価格 |
計算方法 |
正規仲介手数料 |
2,500万円 |
x 3.15% + 6.3万円 |
850,500円 |
3,000万円 |
x 3.15% + 6.3万円 |
1,008,000円 |
3,500万円 |
x 3.15% + 6.3万円 |
1,165,500円 |
4,000万円 |
x 3.15% + 6.3万円 |
1,480,500円 |

このように仲介手数料に関する決まりは「上限」を決めているに過ぎないので、これを上回らない金額ならいくらにしても良いのです。ところが最近まで、「仲介手数料」といえばこの上限金額とするのが当たり前になっていました。
なぜでしょうか?
これは不動産という業界の体質が古く、競争原理が働きにくかったことや、不動産業者は大量の広告宣伝や営業社員の雇用に多額の経費がかかるため、唯一の収入源である仲介手数料の値引き競争に踏み切ることができなかったことが原因です。
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仲介手数料の仕組み
最近になって、不動産業者の中にも仲介手数料の値引きを武器にするところが出てきました。
その値引き率は10%程度から100%、つまり「無料」というところまであります。
私たち昌立不動産も「仲介手数料最大無料」の物件を扱っています。
不動産を買う側としては手数料が安い方がいいに決まっていますが、
どうしてこんなことができるのでしょうか?
その秘密は、「売り手からの手数料収入」と「徹底した効率化」にあります。
実は不動産業者は売り手から直接依頼を受けた物件を成約した時は、
売り手からも上記の範囲内で仲介手数料を受け取ることができるのです。
私たちは「徹底した合理化の努力」により、この「売り手からの手数料」だけで営業をしています。
そのため、購入されるお客様からは一切の手数料を頂かず、お客様にご紹介が可能になるワケです。
売主からも、仲介手数料を頂ける場合とは、
買主と売主との間に1社しか仲介業者が入らない場合です。
買主も売主も両方の仲介を1社で行うからです。
これを業者間では“両手間”と呼んでいます。(CASE1参照)
一方、売主から頂けない場合とは、
買主と売主との間に2社以上業者が入る場合です。
これは買主側の仲介業者、売主側の仲介業者に別れる場合です。
こちらは“片手間”とか“分かれ”と呼んでいます。(CASE2参照)
この様に、売買の取引には仲介手数料の流れが何パターンかあります。
もちろん仲介業者は“両手間”の物件が嬉しいのでこちらのパターンを好んで活動しています。